利益相反管理方針の概要
利益相反管理方針の概要
令和8年7月1日
立花証券株式会社
立花証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第1項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
2.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
| 類型 | 当社等とお客様 | 複数のお客様同士 |
|---|---|---|
| 利害対立型 | 当社等とお客様 当社等とお客様の利害が対立している取引 | 複数のお客様同士 お客様と他のお客様の利害が対立する取引 |
| 競合取引型 | 当社等とお客様 当社等とお客様が同一の対象に対して競合する取引 | 複数のお客様同士 お客様と他のお客様が同一の対象に対して競合する取引 |
| 情報利用型 | 当社等とお客様 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用した取引 | 複数のお客様同士 当社等がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して他のお客様が行う取引 |
3.利益相反の管理方法
当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
①情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
②お客様の利益相反取引の条件または方法の変更
③お客様の利益相反取引の中止
④利益相反の状況についてのお客様への開示
⑤その他
なお、前項2に定める取引類型と管理方法の詳細は、以下のとおりです。
| 類型 | 取引事例 | 管理方法事例 |
|---|---|---|
| 利害対立型 | 取引事例
当社が自己勘定において保有する又は売買等の取引を予定している有価証券について、お客様に推奨・販売(投資助言行為を含む、以下同様)を行う又はお客様に推奨・販売した有価証券について当社が自己勘定取引を行う行為 ・一部のお客様に有利な推奨・販売が他のお客様に不利となるような推奨・販売を行う行為 ・投資助言行為を通じて当社等の販売商品に誘導を行う行為 |
管理方法事例
・部門間の情報の遮断 ・取引の条件又は方法の変更 ・(一方の)取引の中止 ・お客様への事実の開示 ・その他の方法 |
| 競合取引型 | 取引事例
・お客様に引受けに関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨・販売を行う又は当社が自己勘定取引を行う行為 ・同一の有価証券において、同時に複数のお客様に相反する推奨・販売を行う行為 |
管理方法事例
・部門間の情報の遮断 ・(一方の)取引の中止 ・お客様への事実の開示 ・その他の方法 |
| 情報利用型 | 取引事例
・有価証券に係るお客様(投資助言を行うお客様を含む、以下同様)の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、他のお客様に推奨・販売を行う又は当社が自己勘定取引を行う行為 ・当社等の推奨・販売によるお客様の取引情報を利用して、当該有価証券について、他のお客様に推奨・販売を行う又は当社が自己勘定取引を行う行為 |
管理方法事例
・部門間の情報の遮断 ・取引の中止 ・お客様への事実の開示 ・その他の方法 |
4.利益相反の管理体制
当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
なお、当社の利益相反管理統括者は、内部管理統括責任者とし、利益相反管理部署は、コンプライアンス部といたします。
利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。
また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。
立花証券株式会社
立花証券(香港)有限公司
以上
